金融・投資商品の税務Q&A
【Q25】
「外国法人発行の株式の配当に外国源泉税が課される場合の
外国税額控除の適用」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は外国法人発行の上場株式(ドル建)を保有しています。この株式について配当が支払われますが、発行国(A国)において10%の税率で源泉徴収により外国所得税が課されました。この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
なお、私はこの株式を国内の証券会社口座で保有しており、配当は国内の証券会社を通じ外貨建で受け取る予定です。
- 配当金額:100ドル
- 現地源泉税率:10%(日本とA国との租税条約に基づく限度税率)
- 配当の支払開始日レート:100円/ドル
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