金融・投資商品の税務Q&A
【Q66】
「株式交付制度により譲渡した株式の譲渡所得の特例」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、A社の株式を保有していましたが、同社がB社により子会社化されることになりました。この子会社化は、2021年3月1日に施行された改正会社法において導入された株式交付制度に基づいて、下記の条件により行われますが、A社株式に係る譲渡益は、課税上、どのように扱われるのでしょうか。
《譲渡するA社の株式の情報》
➤ 譲渡株数:100株
➤ 1株当たり取得価額:5,000円
➤ 譲渡時の1株当たり時価:9,000円
《株式交付の条件》
A社の株式1株に対して割り当てられる資産は、以下のとおり(第三者評価機関のレポートに基づいて算定されたもの)。
➤ B社株式:0.8株(1株当たり時価10,000円)
➤ 金銭:1,000円
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