金融・投資商品の税務Q&A
【Q85】
「上場外国株式を譲渡して外貨建てMMFを取得する場合の為替差損益」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、保有していた米国企業のA株式(上場)を譲渡しました。譲渡代金はドル建てで受領しましたが、預貯金よりも利回りが高いため、ドル建てのMMFとして保有することにしました。ドル建てで計算すると、A株式からは譲渡益が生じませんが、どのように確定申告すればよいでしょうか。
なお、当該MMFは、税法上、公募の公社債等投資信託に該当するものとします。
- A株式の取得価額:10,000ドル(取得時の為替レート(TTS)120円/ドル)
- A株式の売却価額:9,000ドル(売却時の為替レート(TTB)140円/ドル)
- MMFの取得価額:9,000ドル(取得時の為替レート(TTS)142円/ドル)
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