〈事例から理解する〉
税法上の不確定概念の具体的な判断基準
【第8回】
「相続税法附則第3項の「被相続人の死亡の時における住所地」の判定」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 相続税法における納税地の規定
相続税法第62条第1項は、納税義務者の法施行地にある住所地(居所地)をもって納税地とする旨の規定である。
しかし、施行日(昭和25年4月1日)当時から存在する附則第3項は、「当分の間、(略)相続税に係る納税地は、第62条第1項(略)の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする」旨規定し、これが70年以上継続している。
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