連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第12回】
(最終回)
「その他国際税務の改正・固定資産税の特例措置」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[13] 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン税制)の見直し
1 改正内容
外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン税制)の適用がある場合の外国税額控除の対象となる外国法人税の額は、特定外国子会社等が納付した外国法人税の額に合算所得(個別課税対象金額)の特定外国子会社等の所得(調整適用対象金額)に対する割合(合算割合)を乗じて計算されるが、特定外国子会社等が子会社(持株割合25%以上等の要件を満たす法人をいう)から受ける配当等及び控除対象配当等の額のうち外国法人税の課税標準に含まれないものは、当該合算割合の計算に係る特定外国子会社等の所得(調整適用対象金額)から除外する(措令39の118①)。
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