経理担当者のための
ベーシック会計Q&A
【第146回】 退職給付会計⑫
「退職給付引当金の計算方法を簡便法から原則法に変更した場合」
仰星監査法人
公認会計士 素村 康一
[退職給付会計①~⑪はこちら]
- 【第4回】 退職給付会計① 「退職一時金制度」─退職給付費用の計上及び退職金の支払い
- 【第5回】 退職給付会計② 「退職一時金制度」─数理計算上の差異
- 【第6回】 退職給付会計③ 「企業年金制度」
- 【第7回】 退職給付会計④ 「確定拠出制度(中小企業退職金共済制度)」
- 【第38回】 退職給付会計⑤ 「退職給付債務―退職給付見込額の見積り」
- 【第39回】 退職給付会計⑥ 「退職給付債務―期間定額基準VS給付算定式基準」
- 【第40回】 退職給付会計⑦ 「退職給付債務―割引率について」
- 【第114回】 退職給付会計⑧ 「複数事業主制度」
- 【第121回】 退職給付会計⑨ 「退職給付制度間の移行―過去勤務に係る部分も移行した場合」
- 【第122回】 退職給付会計⑩ 「退職給付制度間の移行―将来勤務に係る部分から移行した場合」
- 【第123回】 退職給付会計⑪ 「大量退職」
Question
当社は、従業員に対する退職金制度として非積立型の退職一時金制度を採用しています。これまで従業員数が300人未満であったため、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計上してきましたが、当期末時点で300人を超える見込みであるため、原則法に変更する必要があるのではないかと考えています。
当期末から原則法に変更する場合に必要な会計処理を教えてください。
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