〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第10回】
「建設協力金、保証金の受入れのある賃貸借契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は貸ビル業を行っています。
賃借人予定者との間で、建物賃貸借予約契約書を結びましたが、この場合の印紙税の取扱いはどうなりますか。
建物賃貸借予約契約書
Aビル管理(株)(以下甲という)とB商店(株)(以下乙という)との間に、甲の建築する東京都品川区〇〇のビルディングの一部を乙が賃借するにつき、建物賃貸借予約契約書を締結する。
第1条 乙の賃貸借部分は別紙のとおりとする。
第2条 乙は建設協力金として甲に金3,000万円を差入れる。
建設協力金は平成26年10月10日より5年間(無利息)据置き、据置期間経過後は10年間にわたり毎1ヶ年終了日の属する月の末日に均等分償還するものとする。
据置期間満了日以後は、残存額100円につき日歩5厘の割合をもって利息を附するものとする。
第3条 賃料は月額2,000,000円とする。
第4条 乙は第2条の建設協力金とは別に敷金として賃料の6ヶ月相当分を賃貸借開始の前日までに甲に預け入れる。
第5条 賃貸借の期間は20年とする。賃貸借の始期は平成27年12月1日とし、同日付をもって賃貸借契約を締結し、甲は乙に同日賃貸借部分の引渡しを行う。
(以 下 省 略)
平成26年10月10日
甲 Aビル管理株式会社 印
乙 B商店株式会社 印
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