〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第11回】
「税理士等が作成する文書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
税理士と顧客との間で作成する顧問契約書や、顧問料を受領した際に作成する受取書には印紙税がかかりますか。
平成27年3月31日
顧 問 契 約 書
委任者〇〇株式会社(甲)と受任者税理士〇〇〇〇(乙)は、税理士業務に関して、下記のとおり契約を締結する。
第1条 委任業務の範囲
1 甲の法人税、事業税、住民税及び消費税の税務書類の作成並びに税務代理業務
2 甲の税務調査の立会い
3 甲の税務相談
4 甲の総勘定元帳及び試算表の作成
前記に掲げる項目以外の業務については、別途協議する。
第2条 契約期間
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの1年間とする。
ただし、双方より意思表示がない限り、自動継続とする。
第3条 報酬金額
1 顧問報酬として 月額〇万円
2 税務書類及び決算書類作成費用として 〇〇万円
3 税務立会い報酬として 1日当たり〇万円
( 以 下 省 略 )
平成27年4月28日
受 取 書
〇〇株式会社殿
金 60,000円
平成27年5月分顧問料
税理士 〇〇〇〇
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