〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第12回】
「継続的取引の基本となる契約書①(売買契約)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
商社との間で、商品売買を行うことの基本契約書を作成しましたが、課税文書に該当しますか。
平成27年7月10日
製品売買基本契約書
A製造株式会社(以下「甲」という。)とB商事株式会社(以下「乙」という。)は、甲の製造する電気商品(以下「商品」という。)の継続的売買について、次のとおり基本契約を締結する。
第1条(売買の目的物)・・・甲の製造する電気器具
第2条(売買条件)・・・売買商品の品名、数量、価格に関してはその都度、決定する。
(中 略)
第9条(代金の支払方法)・・・月末締切り、翌月10日銀行振込みとする。
第10条(契約期間)・・・本契約の有効期間は1年間とする。ただし、期間満了時において双方より別段の申出のない場合は、自動的に1年間延長するものとする。
第11条(保証人の義務)・・・丙は連帯保証人となり、本契約ないし個別契約に関して、乙が甲に対して負担する一切の債務につき、乙と連携して保証するものとする。
(以下省略)
売主(甲) A製造株式会社
買主(乙) B商事株式会社
連帯保証人(丙) 大手一郎
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。