〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第16回】
「継続的取引の基本となる契約書②(契約上の地位を譲渡する場合)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は電化製品卸売会社です。
この度、当社とメーカーとの間で締結した売買取引基本契約上の地位を、譲渡することとなりました。その際に、下記の覚書を作成しましたが、印紙税の取扱いはどうなるのでしょうか。
なお、当初甲と乙との間で締結された売買基本契約書は第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するものです。
平成27年10月1日
地位承継に関する覚書
A電化製品卸株式会社(以下甲という)、Bメーカー株式会社(以下乙という)及びCメーカー株式会社(以下丙という)及び甲の連帯保証人は乙の丙に対する営業譲渡に関して次のとおり、取り決める。
第1条(地位承継)
乙は平成25年8月10日に甲との間で締結された売買基本契約上の地位について平成27年10月1日をもって丙に譲渡し、丙はこれを譲受け甲はこれを承諾した。
第2条(登記等)
乙は営業譲渡につき譲渡日後、遅滞なく担保物を丙に引渡し、登記その他必要な手続きを行う。
第3条(保証)
甲の連帯保証人は、今後とも乙に対すると同様に丙に対して保証及び担保の責に任ずる。
(中 略)
甲 A電化製品卸株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
乙(譲渡人) Bメーカー株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
丙(譲受人) Cメーカー株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
甲の連帯保証人 〇〇〇〇 印
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