〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第18回】
「請負に関する契約書②(機械の売買契約~取付工事を伴う場合)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は大型機械製造会社です。
大型機械を販売するにあたり、機械の引渡しは、一定の場所に取り付けた後に検収後引渡しとしていますが、カタログ品を販売する場合と、注文者から指示があった規格により製作し販売する場合(特別注文品)では、印紙税の取扱いに違いはありますか。
なお、両者とも大型機械のため、取付工事費を請求することとしています。
【事例1】 カタログ品を販売する場合(機械代金:取付料区分記載)
平成27年11月1日
機械売買契約書
卵食品株式会社(以下甲という)と大型機械製造株式会社(以下乙という)は、機械の売買について契約を締結する。
第1条(物 件) 卵焼き製造機械(品番R-100)
第2条(機械代金) 1,200万円
第3条(取 付 料) 100万円
(中 略)
甲:東京都港区〇〇 卵食品株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
乙:東京都中央区〇〇 大型機械製造株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
【事例2】 カタログ品を販売する場合(機械代金:取付工事一式と記載)
平成27年11月1日
機械売買契約書
卵食品株式会社(以下甲という)と大型機械製造株式会社(以下乙という)は、機械の売買について契約を締結する。
第1条(物 件) 卵焼き製造機械(品番R-100)
第2条(機械代金) 1,300万円(機械本体、取付工事一式)
(中 略)
甲:東京都港区〇〇 卵食品株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
乙:東京都中央区〇〇 大型機械製造株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
【事例3】 特別注文品を製作し、販売する場合(機械代金:取付料区分記載)
平成27年11月1日
機械製作契約書
卵食品株式会社(以下甲という)と大型機械製造株式会社(以下乙という)は、機械の製作について契約を締結する。
第1条(物 件) 卵焼き製造機械
第2条(機械代金) 1,200万円
第3条(取 付 料) 100万円
(中 略)
甲:東京都港区〇〇 卵食品株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
乙:東京都中央区〇〇 大型機械製造株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
【事例4】 特別注文品を製作し、販売する場合(機械代金:取付工事一式と記載)
平成27年11月1日
機械製作契約書
卵食品株式会社(以下甲という)と大型機械製造株式会社(以下乙という)は、機械の製作について契約を締結する。
第1条(物 件) 卵焼き製造機械
第2条(機械代金) 1,300万円(機械本体、取付工事一式)
(中 略)
甲:東京都港区〇〇 卵食品株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
乙:東京都中央区〇〇 大型機械製造株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
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