〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第21回】
「請負に関する契約書④(設計・工事監理受託契約変更書面)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は総合建設業です。
平成27年6月26日より「建築士法の一部を改正する法律」が施行され、設計受託契約または工事監理受託契約の締結に際して、書面による契約締結が義務付けられました。
それに伴い、当社では工事請負契約書を締結する際に、その契約内容に設計・工事監理、かつ、工事請負契約において建設する建築物が延べ面積300㎡を超える場合、原契約書に特約事項として建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成した「設計・工事監理受託契約事項の書面」を工事請負契約書に添付します。
「設計・工事監理受託契約事項の書面」には、①業務の実施期間、②業務の報酬の額、③建築士の名称及び所在地、④建築士事務所の開設者の氏名、⑤業務に従事する建築士の登録番号、⑥設計または工事監理の一部の委託先等を記載しますが、その内容が変更された場合の変更書面の印紙税の取扱いはどうなりますか。
なお、工事請負契約に記載された内容については、いずれも変更がありません。
平成27年12月7日
建築士法第22条の3の3の規定に基づく
設計・工事監理受託契約事項の変更書面
委託者:〇〇〇〇と受託者:〇〇総合建設株式会社は、平成27年8月10日に締結した工事請負契約の設計・工事監理受託契約事項の一部を下記のとおり、変更します。
1 設計・工事監理受託契約事項 第〇項
【変更前】
〇〇〇〇〇〇〇
【変更後】
〇〇〇〇〇〇〇
変更の証しとして2通作成し、委託者〇〇〇〇と受託者〇〇総合建設株式会社が署名押印のうえ、各1通を所持する。
委託者 住所: 東京都中央区〇〇〇
氏名: 〇〇〇〇 印
受託者 住所: 東京都品川区〇〇〇
氏名: 〇〇総合建設株式会社 印
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