〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第27回】
「消費貸借に関する契約書①(利率変更契約書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
既に締結している金銭消費貸借契約の利率を変更するため、変更契約書を作成しました。この場合の印紙税の取扱いはどうなるのでしょうか。
利率変更契約書
平成28年4月15日
株式会社〇〇(以下「甲」という。)と株式会社〇〇(以下「乙」という。)との間で、平成26年4月1日に締結した金銭消費貸借契約書(以下「原契約」という。)の条項を下記のとおり変更する。
第1条 原契約3条において定めた利率年〇%を、平成28年5月支払分から、年〇%へ引き上げるものとする。
第2条 変更後の利率は平成28年5月1日から適用する。
第3条 本日現在残元金は〇〇〇〇〇円である。
第4条 前条以外の条項については、原契約のとおりとする。
《 中 略 》
(甲:貸主) 東京都品川区〇〇町〇番地 株式会社〇〇 代表取締役〇〇〇 印
(乙:借主) 東京都豊島区〇〇町〇番地 株式会社〇〇 代表取締役〇〇〇 印
(保証人) 東京都新宿区〇〇町〇番地 株式会社〇〇 代表取締役〇〇〇 印
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