〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第28回】
「見積書等に基づく注文書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は飲食業者です。店舗の新築工事を依頼するにあたり、注文書を建築施工業者へ提出しようと思いますが、工事注文書の場合であっても印紙税の課税文書に該当する場合があると聞きました。事例の場合はどうなりますか。
【事例1】
平成28年5月1日
工 事 注 文 書
株式会社〇〇建設 御中
平成28年4月10日付貴社見積書により、下記のとおり注文いたします
( 中 略 )
株式会社〇〇食堂 代表取締役〇〇〇〇 印
【事例2】
平成28年5月1日
工 事 注 文 書
株式会社〇〇建設 御中
平成28年4月10日付貴社見積書により、下記のとおり注文いたします。
なお、注文を引き受けた場合は、別途請書を提出してください。
( 中 略 )
株式会社〇〇食堂 代表取締役〇〇〇〇 印
【事例3】
平成28年5月1日
工 事 注 文 書
株式会社〇〇建設 御中
(注文者)株式会社〇〇食堂 代表取締役〇〇〇〇 印
下記のとおり注文いたします。
( 中 略 )
(受注者) 株式会社〇〇建設 代表取締役〇〇〇〇 印
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。