〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第31回】
「国等と締結した清掃業務委託契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は、清掃業者です。地方公共団体から日常定期清掃の受注を受け、清掃業務委託契約書を共同で2通作成することとなりました。地方公共団体の作成する契約書は非課税とのことですが、印紙税が課税される文書は、地方公共団体が所持するものまたは当社で所持するもののどちらですか。
契約書の内容は報酬を得て清掃を行う業務を定めており、第2号文書(請負契約書)に該当します。また、清掃業務を継続的に行う契約で、清掃業務の範囲、代金、代金の支払方法等を定めていますが第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当するのでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。