〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第46回】
「債権譲渡に関する契約書(売掛債権譲渡契約書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
売掛債権を譲渡するにあたり、旧債権者と新債権者との間で債権譲渡契約書を作成しました。
印紙税の取扱いはどうなりますか。
債権譲渡契約書
平成29年1月23日
株式会社A社(以下「甲」という。)が株式会社B社(以下「乙」という。)に対して有する債務の弁済にあたり、取決めを行う。
1 本日現在の債務 金〇〇〇〇〇円
2 弁済方法 甲がC株式会社に対して平成〇年〇月〇日に販売した売上債権〇〇〇〇〇円を乙に譲渡する。
3 甲は遅滞なくC株式会社に対し、債権譲渡の通知を行い、C株式会社の承諾を得ることとする。
《 中 略 》
甲(債務者) 東京都品川区〇〇 株式会社A社 代表取締役〇〇〇〇 印
乙(債権者) 東京都豊島区〇〇 株式会社B社 代表取締役〇〇〇〇 印
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