〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第47回】
「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は物品製造業者です。
今回、取引先との間で当社が製造委託を受けている商品の予定数量を定め、覚書を交わすこととしました。
この場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。
覚 書
平成29年3月13日
〇〇電機販売株式会社(以下「甲」という。)と〇〇製造株式会社(以下「乙」という。)との間で、〇〇製造株式会社が製造委託を受ける商品の取扱予定数量について、覚書を締結します。
第1条 月間取扱予定数量は最低500台とする。
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日とする
第3条 本覚書に記載されていない事項については、甲、乙協議のうえ、別途定めるものとする。
上記契約の証として本書2通を作成し双方所持する。
甲 東京都品川区〇〇 〇〇電機販売株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
乙 東京都豊島区〇〇 〇〇製造株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
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