〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第50回】
「会社と従業員との間で作成する金銭借用証書等」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は福利厚生の一環として、社内規定を設け従業員へ貸付けを行っています。
貸付けに際しては、従業員から【事例1】の「借入申込書」を提出してもらい、審査において貸付けが認められた場合には、【事例2】の「金銭借用証書」を従業員から提出してもらいます。そして、貸付金を従業員に渡した際には、その従業員から【事例3】の「受取書」の交付を受けます。
これら貸付けに際しての【事例1】から【事例3】の文書は、課税の対象となりますか。
【事例1】 借入申込書
平成29年〇月×日
借 入 申 込 書
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇殿
申込者 〇〇営業事業部
〇〇 〇〇 印
下記のとおり、借入したいので、申込みをいたします。
1.申込金額 600,000円
2.用 途 自家用車購入資金
3.連帯保証人 住 所 神奈川県横浜市西区〇〇町〇〇
氏 名 〇〇 〇〇 印
【事例2】 金銭借用証書
平成29年〇月〇日
金 銭 借 用 証 書
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇殿
借受人 〇〇営業事業部
〇〇 〇〇 印
下記金額を借用いたしました。
1.借入金額 600,000円
2.用 途 自家用車購入資金
3.連帯保証人 住 所 神奈川県横浜市西区〇〇町〇〇
氏 名 〇〇 〇〇 印
( 以 下 略 )
【事例3】 受取書
平成29年〇月〇日
受 取 書
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇殿
金 600,000円
上記、借入金を受領いたしました。
〇〇営業事業部
〇〇 〇〇 印
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