〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第51回】
「継続的取引の基本となる契約書の範囲で定める
『単価』、『対価の支払方法』とは」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は部品製造会社です。第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の範囲で定める、2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち「単価」、「対価の支払方法」を定める契約とは、具体的にどのような要件となりますか。
なお、当社は次の契約書を締結していますが、この要件に該当しますか。
平成29年10月20日
製造委託契約書
〇〇株式会社(以下、甲という)と〇〇製造株式会社(以下、乙という)との間で電気製品の製造委託契約を締結する。
1.品 名 甲が乙に製造を委託する製品は「甲が販売する空気清浄機」とする。
2.単 価 従来の価格の0.8掛けとする。
3.対価の支払方法 〇〇銀行で支払う。
4.契約期間 平成29年11月1日から適用する。
《中 略》
甲 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
乙 〇〇製造株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
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