〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第61回】
「主たる債務の契約書に追記した債務の保証に関する契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は福利厚生の一環として社内貸付制度を設けており、貸付時に「金銭借用証書」を従業員から提出してもらいます。
主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する部分については、課税事項には該当しないとのことですが、次のような文書はどうなりますか。
【事例】
金 銭 借 用 証 書
2018年7月10日
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇殿
借受人:〇〇〇〇 印
下記金額を借用いたしました。
1.借入金額 〇〇万円
2.借用年月日 〇年〇月〇日
3.返済期日 〇年〇月〇日
利息 年〇%
4 返済方法 別途償還表のとおり
( 中 略 )
(保証人)
上記金額を借受人〇〇〇〇が返済期限までに返済できない場合は保証人である〇〇〇〇が全額返済いたします。
2018年7月28日
保証人 〇〇〇〇 印
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