〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第63回】
「輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシートの課否」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
非居住者(外国人旅行者等)のパスポートに添付する「輸出免税物品購入記録票」を作成する際に、購入される物品が多いなどの場合は品名、数量、単価及び販売価格の明細を記録票に記載する代わりにレシートの写しを貼り付けて割印を押して、パスポートに貼り付けることがあります。この場合、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当しますか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。