〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第63回】
「輸出免税物品購入記録票に貼付・割印するレシートの課否」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
当社はホテル業ですが、海外からの旅行客が多いことから、ホテル内の売店にて輸出物品販売場の許可を受けています。
非居住者(外国人旅行者等)のパスポートに添付する「輸出免税物品購入記録票」を作成する際に、購入される物品が多いなどの場合は品名、数量、単価及び販売価格の明細を記録票に記載する代わりにレシートの写しを貼り付けて割印を押して、パスポートに貼り付けることがあります。この場合、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当しますか。
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非居住者(外国人旅行者等)のパスポートに添付する「輸出免税物品購入記録票」を作成する際に、購入される物品が多いなどの場合は品名、数量、単価及び販売価格の明細を記録票に記載する代わりにレシートの写しを貼り付けて割印を押して、パスポートに貼り付けることがあります。この場合、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当しますか。
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