〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第66回】
「請負に関する契約書⑥(住宅リフォーム工事申込書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は住宅リフォーム工事業者です。
住宅リフォーム工事の申込みがあった場合、申込者から申込書を記入してもらいます。申込書は2枚複写で1枚目は当社用、2枚目は申込者控え用となっており、申込者控え用については契約担当者が署名・押印のうえ申込者に交付していますが、課税文書に該当しますか。
(1枚目:会社用)
住宅リフォーム約定事項
(申込工事予定額)
第1条 申込書における申込工事予定額は、申込み時の概算額であり、確定金額は、目的物確定の協議後、それにより確定された設計図書等に基づき工事代金を決定する。
(建築申込金)
第2条 申込者は申込書とともに、金5万円を申込金として納入する。
(工事請負契約)
第3条 協議のうえ、工事代金の決定後「リフォーム工事請負契約書」を締結する。
〈以下余白〉
(2枚目:申込者控え)
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