〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第76回】
「継続的取引の基本となる契約書⑦
(リベート支払に関する覚書)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
この文書は、印紙税法上の課税文書に該当しますか。
リベート支払に関する覚書
令和2年1月〇日
株式会社〇〇電機店(以下「甲」という。)と〇〇商事株式会社(以下「乙」という。)は、下記の内容のとおり、乙が甲に支払うリベートについて覚書を締結する。
第1条 対象期間は令和2年2月〇日から令和2年10月〇日迄とする。
第2条 リベートの対象商品 「〇〇〇〇」
第3条 期間中の甲の仕入予定金額 〇〇〇〇万円
第4条 乙は仕入実績額の〇%をリベートとして支払う。
第5条 リベートの支払時期及び支払方法
リベートの支払時期は甲の仕入支払日とし、乙の甲に対する売掛金と相殺する。
(中 略)
東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇
株式会社〇〇電機店(甲) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞
神奈川県横浜市〇〇区〇〇町〇-〇-〇
〇〇商事株式会社(乙) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞
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