公開日: 2020/01/09 (掲載号:No.351)
文字サイズ

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第76回】「継続的取引の基本となる契約書⑦(リベート支払に関する覚書)」

筆者: 山端 美德

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第76回】

「継続的取引の基本となる契約書⑦

(リベート支払に関する覚書)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は商社です。下記の文書は販売先との間で締結した、商品売買基本契約に基づき、別途リベート支払について定める文書です。

この文書は、印紙税法上の課税文書に該当しますか。

リベート支払に関する覚書

令和2年1月〇日

株式会社〇〇電機店(以下「甲」という。)と〇〇商事株式会社(以下「乙」という。)は、下記の内容のとおり、乙が甲に支払うリベートについて覚書を締結する。

第1条 対象期間は令和2年2月〇日から令和2年10月〇日迄とする。

第2条 リベートの対象商品 「〇〇〇〇」

第3条 期間中の甲の仕入予定金額 〇〇〇〇万円

第4条 乙は仕入実績額の〇%をリベートとして支払う。

第5条 リベートの支払時期及び支払方法
 リベートの支払時期は甲の仕入支払日とし、乙の甲に対する売掛金と相殺する。

(中  略)

東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇

株式会社〇〇電機店(甲) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞

神奈川県横浜市〇〇区〇〇町〇-〇-〇

〇〇商事株式会社(乙) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説

【第76回】

「継続的取引の基本となる契約書⑦

(リベート支払に関する覚書)」

 

税理士・行政書士・AFP
山端 美德

 

【問】

当社は商社です。下記の文書は販売先との間で締結した、商品売買基本契約に基づき、別途リベート支払について定める文書です。

この文書は、印紙税法上の課税文書に該当しますか。

リベート支払に関する覚書

令和2年1月〇日

株式会社〇〇電機店(以下「甲」という。)と〇〇商事株式会社(以下「乙」という。)は、下記の内容のとおり、乙が甲に支払うリベートについて覚書を締結する。

第1条 対象期間は令和2年2月〇日から令和2年10月〇日迄とする。

第2条 リベートの対象商品 「〇〇〇〇」

第3条 期間中の甲の仕入予定金額 〇〇〇〇万円

第4条 乙は仕入実績額の〇%をリベートとして支払う。

第5条 リベートの支払時期及び支払方法
 リベートの支払時期は甲の仕入支払日とし、乙の甲に対する売掛金と相殺する。

(中  略)

東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇

株式会社〇〇電機店(甲) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞

神奈川県横浜市〇〇区〇〇町〇-〇-〇

〇〇商事株式会社(乙) 代表取締役〇〇〇〇 ㊞

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説

連載が単行本になりました!!
くわしくは[こちら

【第1回】~【第80回】

【第81回】~

筆者紹介

山端 美德

(やまはた・よしのり)

税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)

国税庁事務管理課、東京国税局消費税課等を経て
2008年 税理士登録
2010年 行政書士、ファイナンシャルプランナー(AFP)登録

【著書等】
・『新版 文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社) 本誌連載を単行本化!!
・『徹底ガイド 国税 税務申請・届出手続のすべて』共著(清文社)
・『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)
・『間違うと痛い!! 印紙税の実務Q&A』共著(大蔵財務協会)
・『税制改正経過一覧ハンドブック』 共著(大蔵財務協会)
・『経営に活かす税務の数的基準』 共著(大蔵財務協会)

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#