〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第7回】
「建設工事の請負とその他の事項が記載されている契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は総合建設業者です。
今回、顧客との間で、建物の設計から建築までを受注しました。
契約書を交わすに当たり、建築請負契約と設計請負契約を別々に交わす場合と、1つの契約書で設計及び建築請負契約を交わす場合では、印紙税の取扱いが違いますか。
(事 例)
平成27年6月10日
建物設計及び建築請負契約書
A社とB社とは、次により建物設計及び建築請負に関する契約を締結する。
第1条 A社はB社に対し下記ビルディングの建築に必要な設計図書の作成 及び建築工事を注文し、B社はこれを受注した。
神奈川県川崎市〇〇区〇〇 A社〇〇ビル
第2条 契約金額 設計請負代金 8,000,000円(消費税別)
建築請負代金200,000,000円(消費税別)
( 中 略 )
施行主 神奈川県川崎市〇〇区 A 社
請負主 神奈川県横浜市〇〇区 B 社
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