〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第82回】
「第17号文書の非課税規定にある「営業に関しない受取書」に
該当するか否かが争われた事例(平成18年9月29日裁決)」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
〔概要〕
請求人が駐車場として賃貸していた所有地の売却により手付金及び残代金を受領して、領収書を作成した際に、印紙税を納付したが、非課税文書であったとして印紙税過誤納確認申請書を原処分庁に提出した。
しかし、原処分庁が当該領収書は非課税文書には該当しないとして過誤納確認をしないことの通知処分を行ったことに対し、請求人が同処分の全部の取消しを求めた事案である。
《争点》
駐車場として賃貸していた土地の譲渡代金に係る領収書は、非課税文書である「営業に関しない受取書」に該当するか。
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