〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第90回】
「プログラム著作権譲渡契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
プログラム著作権譲渡契約書
〇〇株式会社(以下「甲」という。)と〇〇プログラム株式会社(以下「乙」という。)とは、乙の所有に係る〇〇のプログラム著作権について、下記のとおりプログラム著作権譲渡契約を締結する。
第1条(契約の目的)
乙は甲に対して、乙の所有に係る〇〇のプログラムすべての著作権について、甲に譲渡する。
本著作権には、著作権法第27条及び第28条で定める権利を含む。
本著作権は、第2条において規定された対価を支払った時点で甲へ移るものとする。
第2条(本著作権の譲渡対価)
甲は、本契約の譲渡対価として、800万円(税込み)を令和〇年〇月〇日までに乙の指定銀行口座へ振り込むこととする。
第3条(著作者人格権)
乙は著作者人格権について、一切行使しないものとする。
(中 略)
第10条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約において取得した秘密について、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者へ漏えいしてはならない。
第11条(協議事項)
本契約において規定していない事項や、規定事項に関して疑義が生じた場合には、その都度協議を行って解決するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書2通を作成し、各1通ずつ保有するものとする。
令和〇年〇月〇日
甲 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
乙 〇〇プログラム株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 印
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