〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第38回】
「原契約が課税物件表の複数の号に該当した場合の変更契約書」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
当社は清掃会社です。A社との間で清掃に関する基本契約を結んでいますが、今回、月額保守料の改定に伴い覚書を作成することとなりました。原契約の基本契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、契約金額が計算できないことから、第7号文書として4,000円の印紙税を納付していますが、覚書も第7号文書となるのでしょうか。
平成28年9月5日
覚 書
A株式会社と〇〇清掃株式会社は、平成27年8月10日付、清掃業務委託契約書第2条の請負金額を下記のとおり、変更いたします。
記
1 月額清掃料 1,100,000円(税抜き)
2 適用期間 平成28年10月から平成29年3月まで
A株式会社 印
〇〇清掃株式会社 印
参考:原契約
平成27年8月10日
清掃業務委託契約書
A株式会社と〇〇清掃株式会社は、業務請負に関して基本事項を定めるため、次条のとおり基本契約を締結する。
第1条(本契約の目的)
A株式会社本社ビルの日常清掃及び定期清掃業務
第2条(請負金額)
日常清掃に係る月額清掃料は1,000,000円(税抜き)
(中 略)
第10条(契約始期)
日常清掃業務は平成27年10月1日からとする。
(以下省略)
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