経理担当者のための
ベーシック会計Q&A
【第141回】 企業結合会計⑨
「共同支配企業の形成」
仰星監査法人
公認会計士 永井 智恵
[企業結合会計①~⑧はこちら]
- 【第29回】 企業結合会計①「合併の会計」
- 【第30回】 企業結合会計②「会社分割の会計」
- 【第31回】 企業結合会計③「株式移転の会計」
- 【第67回】 企業結合会計④「株式交換」―株式交換前に株式交換完全子会社の株式の保有はなく、新株を企業結合の対価とする場合
- 【第68回】 企業結合会計⑤「共通支配下の取引」―100%子会社同士の無対価合併
- 【第69回】 企業結合会計⑥「事業譲渡」―現金を対価として外部に売却する場合
- 【第133回】 企業結合会計⑦「共通支配下の取引」―無対価の会社分割(親会社が分割会社、子会社が分割承継会社のケース)
- 【第136回】 企業結合会計⑧「共通支配下の取引」-無対価の会社分割(分割会社、承継会社ともに子会社のケース)
Question
当社(A社)及びB社は、それぞれa事業とb事業を分離し、共同新設分割により合弁会社C社を設立しました。
当該共同新設分割が共同支配企業の形成に該当する場合、共同支配企業であるC社の会計処理とその株主となる共同支配投資企業の当社及びB社の会計処理を教えてください。
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