〈Q&A〉
印紙税の取扱いをめぐる事例解説
【第26回】
「公益法人が作成する契約書等」
税理士・行政書士・AFP
山端 美德
【問】
公益法人の場合、契約書や領収書に印紙税がかからない場合があると聞きました。
事例1、事例2は公益法人が作成する文書ですが、印紙税の取扱いはどうなりますか。
【事例1】 契約書の場合
平成28年3月14日
清掃業務請負契約書
公益社団法人〇〇(以下「甲」という)と〇〇清掃株式会社(以下「乙」という)は清掃業務請負に関して基本事項を定めるため、次条のとおり基本契約を締結する。
第1条(目的) 公益社団法人〇〇の日常清掃業務
第2条(請負金額) 月額清掃料20万円(税抜き)
《 中 略 》
第10条(契約期間) 平成28年4月1日から
(甲) 神奈川県横浜市中区〇〇町〇番地 公益社団法人〇〇 印
(乙) 神奈川県横浜市西区〇〇町〇番地 〇〇清掃株式会社 印
【事例2】 領収書の場合
平成28年4月1日
領 収 書
〇〇株式会社 様
金 150,000円
上記金額(但し、商品販売代金)を領収しました。
公益社団法人〇〇 印
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