公開日: 2016/06/23 (掲載号:No.174)
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連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第1回】「法人税率等の改正」

筆者: 足立 好幸

連結納税適用法人のための

平成28年度税制改正

【第1回】

「法人税率等の改正」

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸

 

連載の目次はこちら

~はじめに~

前年に引き続いて、連結納税適用法人を対象に平成28年度税制改正の概要を解説したい。
連結納税適用法人にとって、税制改正とは次の4種類に分類される。
税制改正の分類 取扱い項目 ① 連結納税独自の税制に係る改正 損益通算、連結欠損金、時価評価、連結子法人株式の帳簿価額修正など単体納税では制度自体が存在しない連結納税独自の税務上の取扱いについて改正されるもの ② 単体納税と共通の税制で単体納税と異なる取扱いに係る改正(連結グループ全体計算) 受取配当等の益金不算入制度、研究開発税制、所得拡大促進税制、連結法人税など単体納税にも同じ制度が存在するが、連結納税グループでの全体計算と個別帰属額の計算を行う税務上の取扱いについて改正されるもの ③ 単体納税と共通の税制で単体納税と異なる取扱いに係る改正(各連結法人単位の計算) 貸倒引当金など単体納税にも同じ制度が存在し、単体納税と同様に各連結法人を計算単位とするが、連結法人間の負債利子を除くなど一部について単体納税とは異なる税務上の取扱いについて改正されるもの ④ 単体納税と同一の取扱いに係る改正 減価償却、繰延資産、一括償却資産、賞与引当金など単体納税と同じ取扱いとなるもの

そして、平成28年度税制改正については、連結法人税率の引下げ()、連結欠損金の繰越控除制度の見直し()、雇用促進税制の見直しや企業版ふるさと納税の創設()、減価償却制度の見直しや事業税の見直し()などがあり、今年度も連結納税適用法人にとって税負担及び実務への影響が大きい改正となっている。

一般に、税制改正に関する専門誌等では、連結納税制度に係る取扱いについて、「連結納税制度の場合についても、同様の改正が行われています。」という一言で片づけられてしまうことが多いため、連結納税適用法人は、単体納税の税制改正の内容を参考にして、

  • 連結納税ではどう取り扱われるのか?
  • 上記のいずれに該当するか?

を自ら確認しなくてはいけない。

そこで、本連載では、上記に限定することなく、連結納税適用法人(注)に関係するすべての改正項目について、その取扱いを解説していくこととする。

(注) 本連載でいう「連結納税適用法人」は普通法人であるものとする。したがって、連結親法人が協同組合等の場合は本連載の対象外としている。

なお、本連載の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

[1] 連結法人税、連結地方法人税、住民税、事業税の税率の改正

(1) 連結法人税の税率の改正

連結法人税の税率(改正前:23.9%)について、次のとおり、段階的に引き下げる(法法81の12①、平成28年所法等改正法附則1、27)。

対象となる連結事業年度 改正後 平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度 23.4% 平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度 23.2%

なお、連結法人税の個別帰属額の計算に適用される税率も、同様に引き下げられることとなる(法法81の18①、平成28年所法等改正法附則27)。

 

(2) 連結地方法人税の税率の改正

連結地方法人税の税率を10.3%(改正前:4.4%)に引き上げ、平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度から適用する(地方法10①・11、平成28年地方法改正法附則30①)。

なお、連結地方法人税の個別帰属額の計算に適用される税率も、同様に引き下げられることとなる(地方法15①、平成28年地方法改正法附則30①)。

 

(3) 住民税の税率の改正

住民税の法人税割の税率を次のとおりとし、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用する(地法51①、314の4①)。

なお、東京都の都民税については、道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率を合計した率となる。

 改正前 改正後 標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 道府県民税法人税割 3.2% 4.2% 1.0% 2.0% 市町村民税法人税割 9.7% 12.1% 6.0% 8.4% 合 計 12.9% 16.3% 7.0% 10.4%

(4) 事業税の税率の改正

資本金の額又は出資金の額が1億円超の普通法人の事業税の標準税率を次のとおりとし、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する(地法72の24の7①、地方法人特別税等に関する暫定措置法2①、平成28年地法改正法附則1)。

なお、外形標準課税適用法人以外の法人については、事業税の税率については改正されていない。

 改 正 前 改 正 後 平成27年4月1日以後に 開始する事業年度 平成28年4月1日以後に 開始する事業年度 付加価値割 0.72% 1.2% 資 本 割 0.3% 0.5% 所 得 割 年400万円以下の所得 3.1% (1.6%) 1.9% (0.3%) 年400万円超 800万円以下の所得 4.6% (2.3%) 2.7% (0.5%) 年800万円超の所得 6.0% (3.1%) 3.6% (0.7%)

(注1) 所得割の税率下段のカッコ内の率は、 地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率であり、 当該税率の制限税率を標準税率の2倍(改正前:1.2倍)に引き上げる。

(注2) 3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に係る税率については、 軽減税率の適用はない。

そして、外形標準課税適用法人の事業税の税率(標準税率)の改正を受けて、外形標準課税に超過課税を課している東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、宮城県、静岡県、京都府、兵庫県の自治体において、超過税率の見直しに係る税条例の改正が行われている(東京都の超過税率については、下記参照)。

また、外形標準課税適用法人に係る事業税の税率が改正されたことに伴い、事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置が見直されている。

具体的には、資本金1億円超の普通法人のうち、次の事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、次の金額を事業税額から控除する(平成28年地法改正法附則5②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩、1、1三・五)。

※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。
対象事業年度 税負担増加の 要件(※) 付加価値額の要件 事業税額から 控除される金額(※) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 当事業年度の課税標準×平成28年3月31日現在の事業税率 < 当事業年度の事業税額 付加価値額が30億円以下の法人 税負担の増加額×3/4 付加価値額が30億円超40億円未満の法人 税負担の増加額×(40億円-付加価値額)×3/40億円 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 当事業年度の課税標準×平成28年3月31日現在の事業税率 < 当事業年度の事業税額 付加価値額が30億円以下の法人 税負担の増加価額×1/2 付加価値額が30億円超40億円未満の法人 税負担の増加額×(40億円-付加価値額)/20億円 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度 当事業年度の課税標準×平成28年3月31日現在の事業税率 < 当事業年度の事業税額 付加価値額が30億円以下の法人 税負担の増加価額×1/4 付加価値額が30億円超40億円未満の法人 税負担の増加額×(40億円-付加価値額)/40億円

(※) 税負担増加の要件の判定及び事業税額から控除される金額の計算については、都道府県ごとにその都道府県の事業税率(超過税率を含む)を使って行う。

 

(5) 地方法人特別税の税率の改正

資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率を次のとおりとし、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する(地方法人特別税等に関する暫定措置法9、平成28年地法改正法附則1、30①)。

なお、外形標準課税適用法人以外の法人については、地方法人特別税の税率については改正されていない。

 改 正 前 改 正 後 平成27年4月1日以後に開始する事業年度 平成28年4月1日以後に開始する事業年度 地方法人特別税 93.5% 414.2%

そして、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止され、事業税に一本化される(平成28年地法改正法9、平成28年地法改正法附則1三、31①)。

 

2 改正後の税率及び法定実効税率の一覧

上記の改正後の税率及び連結納税の税効果会計において適用される将来の事業年度ごとの法定実効税率をまとめると次のとおりとなる。

※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。
 【平成28年4月1日以後開始事業年度の法定実効税率】 法定税率の最終公布日 平成28年3月31日 改正後 平成27年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成27年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成29年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成29年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度 標準税率 標準税率 東京都 東京都 標準税率 標準税率 標準税率 東京都 東京都 東京都 連結法人税率 23.900% 23.900% 23.900% 23.900% 23.400% 23.400% 23.200% 23.400% 23.400% 23.200% 連結地方法人税率 4.400% 4.400% 4.400% 4.400% 4.400% 10.300% 10.300% 4.400% 10.300% 10.300% 住民税率 制限税率 16.300% 16.300% 16.300% 16.300% 16.300% 10.400% 10.400% 16.300% 10.400% 10.400% 標準税率 12.900% 12.900% 12.900% 12.900% 12.900% 7.000% 7.000% 12.900% 7.000% 7.000% 事業税 所得割 3.400% 3.400% 3.650% 3.650% 3.400% - - 3.650% - - 5.100% 5.100% 5.465% 5.465% 5.100% - - 5.465% - - 6.700% 6.700% 7.180% 7.180% 6.700% - - 7.180% - - 付加価値割 - - - - - - - - - - 資本割 - - - - - - - - - - 地方法人特別税率 税率 43.200% 43.200% 43.200% 43.200% 43.200% - - 43.200% - - ×所得割 1.469% 1.469% 1.469% 1.469% 1.469% - - 1.469% - - 2.203% 2.203% 2.203% 2.203% 2.203% - - 2.203% - - 2.894% 2.894% 2.894% 2.894% 2.894% - - 2.894% - - 事業税合計 所得割 4.869% 4.869% 5.119% 5.119% 4.869% 5.000% 5.000% 5.119% - - 7.303% 7.303% 7.668% 7.668% 7.303% 7.300% 7.300% 7.668% - - 9.594% 9.594% 10.074% 10.074% 9.594% 9.600% 9.600% 10.074% 10.080% 10.080% 制限税率 8.040% 8.040% 13.400% 19.200% 19.200% 分母(1+事業税率) 109.594% 109.594% 110.074% 110.074% 109.594% 109.600% 109.600% 110.074% 110.080% 110.080% 法定実効税率(住民税:制限税率、事業税:最高税率) 法人税及び地方法人税 法人税率×(1+地方法人税率)/(1+事業税率) 22.767% 22.767% 22.668% 22.668% 22.291% 23.549% 23.348% 22.194% 23.447% 23.246% 住民税 法人税率×住民税率/(1+事業税率) 3.555% 3.555% 3.539% 3.539% 3.480% 2.220% 2.201% 3.465% 2.211% 2.192% 事業税 法人税率×事業税率/(1+事業税率) 8.754% 8.754% 9.152% 9.152% 8.754% 8.759% 8.759% 9.152% 9.157% 9.157% 合計税率 35.076% 35.076% 35.359% 35.359% 34.526% 34.529% 34.309% 34.811% 34.814% 34.595% 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額 住民税率/(1+事業税率) 14.873% 14.873% 14.808% 14.808% 14.873% 9.489% 9.489% 14.808% 9.448% 9.448%

※画像をクリックすると、別ページでPDFファイルが開きます。
 【平成28年4月1日以後開始事業年度の法定実効税率】 法定税率の最終公布日 平成28年3月31日 改正前 改正後 平成27年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成27年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成29年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成29年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度 標準税率 標準税率 東京都 東京都 標準税率 標準税率 標準税率 東京都 東京都 東京都 法人税率 23.900% 23.900% 23.900% 23.900% 23.400% 23.400% 23.200% 23.400% 23.400% 23.200% 地方法人税率 4.400% 4.400% 4.400% 4.400% 4.400% 10.300% 10.300% 4.400% 10.300% 10.300% 住民税率 制限税率 16.300% 16.300% 16.300% 16.300% 16.300% 10.400% 10.400% 16.300% 10.400% 10.400% 標準税率 12.900% 12.900% 12.900% 12.900% 12.900% 7.000% 7.000% 12.900% 7.000% 7.000% 事業税 所得割 1.600% 0.900% 1.755% 1.025% 0.300% - - 0.395% - - 2.300% 1.400% 2.530% 1.585% 0.500% - - 0.635% - - 3.100% 1.900% 3.400% 2.140% 0.700% - - 0.880% - - 付加価値割 0.720% 0.960% 0.756% 1.008% 1.200% 1.200% 1.200% 1.260% 1.260% 1.260% 資本割 0.300% 0.400% 0.315% 0.420% 0.500% 0.500% 0.500% 0.525% 0.525% 0.525% 地方法人特別税率 税率 93.500% 152.600% 93.500% 152.600% 414.200% - - 414.200% - - ×所得割 1.496% 1.373% 1.496% 1.373% 1.243% - - 1.243% - - 2.151% 2.136% 2.151% 2.136% 2.071% - - 2.071% - - 2.899% 2.899% 2.899% 2.899% 2.899% - - 2.899% - - 事業税合計 所得割 3.096% 2.273% 3.251% 2.398% 1.543% 1.900% 1.900% 1.638% - - 4.451% 3.536% 4.681% 3.721% 2.571% 2.700% 2.700% 2.706% - - 5.999% 4.799% 6.299% 5.039% 3.599% 3.600% 3.600% 3.779% 3.780% 3.780% 制限税率 3.720% 2.280% 1.400% 7.200% 7.200% 分母(1+事業税率) 105.999% 104.799% 106.299% 105.039% 103.599% 103.600% 103.600% 103.779% 103.780% 103.780% 法定実効税率(住民税:制限税率、事業税:最高税率) 法人税及び地方法人税 法人税率×(1+地方法人税率)/(1+事業税率) 23.540% 23.809% 23.473% 23.755% 23.581% 24.913% 24.700% 23.540% 24.870% 24.658% 住民税 法人税率×住民税率/(1+事業税率) 3.675% 3.717% 3.665% 3.709% 3.682% 2.349% 2.329% 3.675% 2.345% 2.325% 事業税 法人税率×事業税率/(1+事業税率) 5.659% 4.580% 5.925% 4.798% 3.474% 3.475% 3.475% 3.642% 3.642% 3.642% 合計税率 32.874% 32.106% 33.063% 32.261% 30.737% 30.737% 30.504% 30.857% 30.857% 30.625% 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額 住民税率/(1+事業税率) 15.378% 15.554% 15.334% 15.518% 15.734% 10.039% 10.039% 15.706% 10.021% 10.021%

〔凡例〕
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
法規・・・法人税法施行規則
地方法・・・地方法人税法
地法・・・地方税法
措法・・・租税特別措置法
措令・・・租税特別措置法施行令
措規・・・租税特別措置法施行規則
国通・・・国税通則法
(例)法法34①二・・・法人税法34条1項2号

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連結納税適用法人のための

平成28年度税制改正

【第1回】

「法人税率等の改正」

 

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸

 

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~はじめに~

前年に引き続いて、連結納税適用法人を対象に平成28年度税制改正の概要を解説したい。
連結納税適用法人にとって、税制改正とは次の4種類に分類される。
税制改正の分類 取扱い項目 ① 連結納税独自の税制に係る改正 損益通算、連結欠損金、時価評価、連結子法人株式の帳簿価額修正など単体納税では制度自体が存在しない連結納税独自の税務上の取扱いについて改正されるもの ② 単体納税と共通の税制で単体納税と異なる取扱いに係る改正(連結グループ全体計算) 受取配当等の益金不算入制度、研究開発税制、所得拡大促進税制、連結法人税など単体納税にも同じ制度が存在するが、連結納税グループでの全体計算と個別帰属額の計算を行う税務上の取扱いについて改正されるもの ③ 単体納税と共通の税制で単体納税と異なる取扱いに係る改正(各連結法人単位の計算) 貸倒引当金など単体納税にも同じ制度が存在し、単体納税と同様に各連結法人を計算単位とするが、連結法人間の負債利子を除くなど一部について単体納税とは異なる税務上の取扱いについて改正されるもの ④ 単体納税と同一の取扱いに係る改正 減価償却、繰延資産、一括償却資産、賞与引当金など単体納税と同じ取扱いとなるもの

そして、平成28年度税制改正については、連結法人税率の引下げ()、連結欠損金の繰越控除制度の見直し()、雇用促進税制の見直しや企業版ふるさと納税の創設()、減価償却制度の見直しや事業税の見直し()などがあり、今年度も連結納税適用法人にとって税負担及び実務への影響が大きい改正となっている。

一般に、税制改正に関する専門誌等では、連結納税制度に係る取扱いについて、「連結納税制度の場合についても、同様の改正が行われています。」という一言で片づけられてしまうことが多いため、連結納税適用法人は、単体納税の税制改正の内容を参考にして、

  • 連結納税ではどう取り扱われるのか?
  • 上記のいずれに該当するか?

を自ら確認しなくてはいけない。

そこで、本連載では、上記に限定することなく、連結納税適用法人(注)に関係するすべての改正項目について、その取扱いを解説していくこととする。

(注) 本連載でいう「連結納税適用法人」は普通法人であるものとする。したがって、連結親法人が協同組合等の場合は本連載の対象外としている。

なお、本連載の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。

 

[1] 連結法人税、連結地方法人税、住民税、事業税の税率の改正

(1) 連結法人税の税率の改正

連結法人税の税率(改正前:23.9%)について、次のとおり、段階的に引き下げる(法法81の12①、平成28年所法等改正法附則1、27)。

対象となる連結事業年度 改正後 平成28年4月1日以後に開始する連結事業年度 23.4% 平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度 23.2%

なお、連結法人税の個別帰属額の計算に適用される税率も、同様に引き下げられることとなる(法法81の18①、平成28年所法等改正法附則27)。

 

(2) 連結地方法人税の税率の改正

連結地方法人税の税率を10.3%(改正前:4.4%)に引き上げ、平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度から適用する(地方法10①・11、平成28年地方法改正法附則30①)。

なお、連結地方法人税の個別帰属額の計算に適用される税率も、同様に引き下げられることとなる(地方法15①、平成28年地方法改正法附則30①)。

 

(3) 住民税の税率の改正

住民税の法人税割の税率を次のとおりとし、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用する(地法51①、314の4①)。

なお、東京都の都民税については、道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率を合計した率となる。

 改正前 改正後 標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 道府県民税法人税割 3.2% 4.2% 1.0% 2.0% 市町村民税法人税割 9.7% 12.1% 6.0% 8.4% 合 計 12.9% 16.3% 7.0% 10.4%

(4) 事業税の税率の改正

資本金の額又は出資金の額が1億円超の普通法人の事業税の標準税率を次のとおりとし、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する(地法72の24の7①、地方法人特別税等に関する暫定措置法2①、平成28年地法改正法附則1)。

なお、外形標準課税適用法人以外の法人については、事業税の税率については改正されていない。

 改 正 前 改 正 後 平成27年4月1日以後に 開始する事業年度 平成28年4月1日以後に 開始する事業年度 付加価値割 0.72% 1.2% 資 本 割 0.3% 0.5% 所 得 割 年400万円以下の所得 3.1% (1.6%) 1.9% (0.3%) 年400万円超 800万円以下の所得 4.6% (2.3%) 2.7% (0.5%) 年800万円超の所得 6.0% (3.1%) 3.6% (0.7%)

(注1) 所得割の税率下段のカッコ内の率は、 地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の税率であり、 当該税率の制限税率を標準税率の2倍(改正前:1.2倍)に引き上げる。

(注2) 3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得割に係る税率については、 軽減税率の適用はない。

そして、外形標準課税適用法人の事業税の税率(標準税率)の改正を受けて、外形標準課税に超過課税を課している東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、宮城県、静岡県、京都府、兵庫県の自治体において、超過税率の見直しに係る税条例の改正が行われている(東京都の超過税率については、下記参照)。

また、外形標準課税適用法人に係る事業税の税率が改正されたことに伴い、事業税の税率の改正に伴う負担変動の軽減措置が見直されている。

具体的には、資本金1億円超の普通法人のうち、次の事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人について、次の金額を事業税額から控除する(平成28年地法改正法附則5②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩、1、1三・五)。

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対象事業年度 税負担増加の 要件(※) 付加価値額の要件 事業税額から 控除される金額(※) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度 当事業年度の課税標準×平成28年3月31日現在の事業税率 < 当事業年度の事業税額 付加価値額が30億円以下の法人 税負担の増加額×3/4 付加価値額が30億円超40億円未満の法人 税負担の増加額×(40億円-付加価値額)×3/40億円 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度 当事業年度の課税標準×平成28年3月31日現在の事業税率 < 当事業年度の事業税額 付加価値額が30億円以下の法人 税負担の増加価額×1/2 付加価値額が30億円超40億円未満の法人 税負担の増加額×(40億円-付加価値額)/20億円 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度 当事業年度の課税標準×平成28年3月31日現在の事業税率 < 当事業年度の事業税額 付加価値額が30億円以下の法人 税負担の増加価額×1/4 付加価値額が30億円超40億円未満の法人 税負担の増加額×(40億円-付加価値額)/40億円

(※) 税負担増加の要件の判定及び事業税額から控除される金額の計算については、都道府県ごとにその都道府県の事業税率(超過税率を含む)を使って行う。

 

(5) 地方法人特別税の税率の改正

資本金1億円超の普通法人の地方法人特別税の税率を次のとおりとし、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から適用する(地方法人特別税等に関する暫定措置法9、平成28年地法改正法附則1、30①)。

なお、外形標準課税適用法人以外の法人については、地方法人特別税の税率については改正されていない。

 改 正 前 改 正 後 平成27年4月1日以後に開始する事業年度 平成28年4月1日以後に開始する事業年度 地方法人特別税 93.5% 414.2%

そして、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から地方法人特別税は廃止され、事業税に一本化される(平成28年地法改正法9、平成28年地法改正法附則1三、31①)。

 

2 改正後の税率及び法定実効税率の一覧

上記の改正後の税率及び連結納税の税効果会計において適用される将来の事業年度ごとの法定実効税率をまとめると次のとおりとなる。

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 【平成28年4月1日以後開始事業年度の法定実効税率】 法定税率の最終公布日 平成28年3月31日 改正後 平成27年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成27年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成29年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成29年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度 標準税率 標準税率 東京都 東京都 標準税率 標準税率 標準税率 東京都 東京都 東京都 連結法人税率 23.900% 23.900% 23.900% 23.900% 23.400% 23.400% 23.200% 23.400% 23.400% 23.200% 連結地方法人税率 4.400% 4.400% 4.400% 4.400% 4.400% 10.300% 10.300% 4.400% 10.300% 10.300% 住民税率 制限税率 16.300% 16.300% 16.300% 16.300% 16.300% 10.400% 10.400% 16.300% 10.400% 10.400% 標準税率 12.900% 12.900% 12.900% 12.900% 12.900% 7.000% 7.000% 12.900% 7.000% 7.000% 事業税 所得割 3.400% 3.400% 3.650% 3.650% 3.400% - - 3.650% - - 5.100% 5.100% 5.465% 5.465% 5.100% - - 5.465% - - 6.700% 6.700% 7.180% 7.180% 6.700% - - 7.180% - - 付加価値割 - - - - - - - - - - 資本割 - - - - - - - - - - 地方法人特別税率 税率 43.200% 43.200% 43.200% 43.200% 43.200% - - 43.200% - - ×所得割 1.469% 1.469% 1.469% 1.469% 1.469% - - 1.469% - - 2.203% 2.203% 2.203% 2.203% 2.203% - - 2.203% - - 2.894% 2.894% 2.894% 2.894% 2.894% - - 2.894% - - 事業税合計 所得割 4.869% 4.869% 5.119% 5.119% 4.869% 5.000% 5.000% 5.119% - - 7.303% 7.303% 7.668% 7.668% 7.303% 7.300% 7.300% 7.668% - - 9.594% 9.594% 10.074% 10.074% 9.594% 9.600% 9.600% 10.074% 10.080% 10.080% 制限税率 8.040% 8.040% 13.400% 19.200% 19.200% 分母(1+事業税率) 109.594% 109.594% 110.074% 110.074% 109.594% 109.600% 109.600% 110.074% 110.080% 110.080% 法定実効税率(住民税:制限税率、事業税:最高税率) 法人税及び地方法人税 法人税率×(1+地方法人税率)/(1+事業税率) 22.767% 22.767% 22.668% 22.668% 22.291% 23.549% 23.348% 22.194% 23.447% 23.246% 住民税 法人税率×住民税率/(1+事業税率) 3.555% 3.555% 3.539% 3.539% 3.480% 2.220% 2.201% 3.465% 2.211% 2.192% 事業税 法人税率×事業税率/(1+事業税率) 8.754% 8.754% 9.152% 9.152% 8.754% 8.759% 8.759% 9.152% 9.157% 9.157% 合計税率 35.076% 35.076% 35.359% 35.359% 34.526% 34.529% 34.309% 34.811% 34.814% 34.595% 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額 住民税率/(1+事業税率) 14.873% 14.873% 14.808% 14.808% 14.873% 9.489% 9.489% 14.808% 9.448% 9.448%

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 【平成28年4月1日以後開始事業年度の法定実効税率】 法定税率の最終公布日 平成28年3月31日 改正前 改正後 平成27年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成27年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成29年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度 平成28年4月1日以後開始事業年度 平成29年4月1日以後開始事業年度 平成30年4月1日以後開始事業年度 標準税率 標準税率 東京都 東京都 標準税率 標準税率 標準税率 東京都 東京都 東京都 法人税率 23.900% 23.900% 23.900% 23.900% 23.400% 23.400% 23.200% 23.400% 23.400% 23.200% 地方法人税率 4.400% 4.400% 4.400% 4.400% 4.400% 10.300% 10.300% 4.400% 10.300% 10.300% 住民税率 制限税率 16.300% 16.300% 16.300% 16.300% 16.300% 10.400% 10.400% 16.300% 10.400% 10.400% 標準税率 12.900% 12.900% 12.900% 12.900% 12.900% 7.000% 7.000% 12.900% 7.000% 7.000% 事業税 所得割 1.600% 0.900% 1.755% 1.025% 0.300% - - 0.395% - - 2.300% 1.400% 2.530% 1.585% 0.500% - - 0.635% - - 3.100% 1.900% 3.400% 2.140% 0.700% - - 0.880% - - 付加価値割 0.720% 0.960% 0.756% 1.008% 1.200% 1.200% 1.200% 1.260% 1.260% 1.260% 資本割 0.300% 0.400% 0.315% 0.420% 0.500% 0.500% 0.500% 0.525% 0.525% 0.525% 地方法人特別税率 税率 93.500% 152.600% 93.500% 152.600% 414.200% - - 414.200% - - ×所得割 1.496% 1.373% 1.496% 1.373% 1.243% - - 1.243% - - 2.151% 2.136% 2.151% 2.136% 2.071% - - 2.071% - - 2.899% 2.899% 2.899% 2.899% 2.899% - - 2.899% - - 事業税合計 所得割 3.096% 2.273% 3.251% 2.398% 1.543% 1.900% 1.900% 1.638% - - 4.451% 3.536% 4.681% 3.721% 2.571% 2.700% 2.700% 2.706% - - 5.999% 4.799% 6.299% 5.039% 3.599% 3.600% 3.600% 3.779% 3.780% 3.780% 制限税率 3.720% 2.280% 1.400% 7.200% 7.200% 分母(1+事業税率) 105.999% 104.799% 106.299% 105.039% 103.599% 103.600% 103.600% 103.779% 103.780% 103.780% 法定実効税率(住民税:制限税率、事業税:最高税率) 法人税及び地方法人税 法人税率×(1+地方法人税率)/(1+事業税率) 23.540% 23.809% 23.473% 23.755% 23.581% 24.913% 24.700% 23.540% 24.870% 24.658% 住民税 法人税率×住民税率/(1+事業税率) 3.675% 3.717% 3.665% 3.709% 3.682% 2.349% 2.329% 3.675% 2.345% 2.325% 事業税 法人税率×事業税率/(1+事業税率) 5.659% 4.580% 5.925% 4.798% 3.474% 3.475% 3.475% 3.642% 3.642% 3.642% 合計税率 32.874% 32.106% 33.063% 32.261% 30.737% 30.737% 30.504% 30.857% 30.857% 30.625% 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額 住民税率/(1+事業税率) 15.378% 15.554% 15.334% 15.518% 15.734% 10.039% 10.039% 15.706% 10.021% 10.021%

〔凡例〕
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
法規・・・法人税法施行規則
地方法・・・地方法人税法
地法・・・地方税法
措法・・・租税特別措置法
措令・・・租税特別措置法施行令
措規・・・租税特別措置法施行規則
国通・・・国税通則法
(例)法法34①二・・・法人税法34条1項2号

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連載目次

*  *  *

税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 

▷令和3年度税制改正(全7回)

▷令和2年度税制改正(全9回)

▷平成31年度税制改正(全8回)

▷平成30年度税制改正(全9回)

▷平成29年度税制改正(全9回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し ★無料公開中★

はじめに

[1] 非特定連結子法人の時価評価資産の対象範囲の見直し

1 改正内容

2 『自己創設営業権』の評価問題が解消!

3 連結納税開始日・加入日が平成29年10月1日の場合は旧税制が適用に!

4 どうせ時価課税されるなら、合併で時価譲渡になる方がいいのか、スクイーズアウトで時価評価される方がいいのか?(時価課税の有利・不利)

【第2回】 スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大

[2] スクイーズアウトにおける特定連結子法人の範囲の拡大

1 改正内容

2 連結納税の不利益を受けずに少数株主排除が可能に!

3 連結納税開始日が平成29年10月1日以後であっても、株式交換等が平成29年9月30日以前に行われた場合は旧税制が適用される!

4 全部取得条項付種類株式方式又は株式併合方式により連結納税に加入した場合、「完全支配関係を有することとなった日」はいつになるのか?

【第3回】 研究開発税制の見直し

[3] 研究開発税制の見直し

【第4回】 所得拡大促進税制の見直し他

[4] 所得拡大促進税制の見直し

[5] 役員給与等の見直し

[6] 地域未来投資促進税制の創設

【第5回】 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その1)

[7] 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充

1 中小企業経営強化税制の創設

【第6回】 中小企業者向け設備投資促進税制の拡充(その2)

2 中小企業投資促進税制の見直しと適用期限の延長

3 商業・サービス業活性化税制の適用期限の延長

【第7回】 中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限、災害特例措置

[8] 震災・災害に関する税制措置の整備

[9] 中小企業者向け租税特別措置の適用法人の制限

【第8回】 連結法人の申告期限の延長の見直し

[10] 連結法人の申告期限の延長の見直し

1 法人税の申告期限の延長について

2 事業税の申告期限の延長について

【第9回】 地方税率の改正時期の変更他

[11] 地方税率の改正時期の変更

[12] 組織再編税制に係る改正

[13] タックス・ヘイブン税制の総合的見直し

▷平成28年度税制改正(全12回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 法人税率等の改正 ★無料公開中★

~はじめに~

[1] 連結法人税、連結地方法人税、住民税、事業税の税率の改正

【第2回】 欠損金の繰越控除制度の見直し

[2] 連結欠損金の繰越控除制度の見直し

[3] 事業税に係る繰越欠損金の繰越控除制度の見直し

[4] 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の見直し

【第3回】 減価償却制度の見直し

[5] 減価償却制度の見直し

【第4回】 役員給与の見直し

[6] 役員給与の見直し

【第5回】 雇用促進税制の見直し

[7] 雇用促進税制の見直し

【第6回】 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

[8] 地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

【第7回】 組織再編関連税制の見直し

[9] 適格現物出資の見直し

[10] 組織再編税制の見直し

【第8回】 移転価格文書化制度(その1)

[11] 移転価格文書化制度

1 多国籍企業グループの移転価格文書化制度

(1) 国別報告書

【第9回】 移転価格文書化制度(その2)

(2) マスターファイル(事業概況報告事項)

【第10回】 移転価格文書化制度(その3)

(3) ローカルファイル(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)

2 国外事業所等との内部取引に係る移転価格文書化制度

【第11回】 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備

[12] 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備

【第12回】 その他国際税務の改正・固定資産税の特例措置

[13] 外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン税制)の見直し

[14] 国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施

[15] 機械装置の固定資産税の特例措置の創設

▷平成27年度税制改正(全12回)

※クリックすると表示されます

【第1回】 法人税率の引下げ ★無料公開中★

~はじめに~

[1] 連結法人税率の引下げ

【第2回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その1)

[2] 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げ

(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引き下げ

(2) 連結所得金額の100%を控除限度額とする特例

① 中小法人等

② 経営再建中の法人

【第3回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その2)

③ 新設法人

【第4回】 欠損金の繰越控除制度の見直し(その3)

[3] 連結欠損金の繰越期間の延長

[4] 事業税に係る繰越欠損金の繰越控除制度の見直し

[5] 控除対象個別帰属調整額及び控除対象個別帰属税額の繰越控除制度の見直し

【第5回】 受取配当等の益金不算入制度の見直し

[6] 連結納税適用法人に係る受取配当等の益金不算入制度の見直し

【第6回】 研究開発税制の見直し

[7] 連結納税適用法人に係る研究開発税制の見直し

【第7回】 地方拠点強化税制の創設(その1)

[8] 連結納税適用法人に係る地方拠点強化税制の創設

(1) 改正の概要

(2) 地方拠点建物等の取得費の特例措置

【第8回】 地方拠点強化税制の創設(その2)

(3) 雇用促進税制の拡充

【第9回】 特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長

[9] 特定資産の買換えの場合の課税の特例の縮減・延長

【第10回】 所得拡大促進税制・その他の租税特別措置法上の見直し

[10] 連結納税適用法人に係る所得拡大促進税制の見直し

[11] その他の租税特別措置法上の見直し

【第11回】 事業税の改正

[12] 連結納税適用法人に係る事業税の改正

【第12回】 国際税務の改正

[13] 連結納税適用法人に係る国際税務の改正

筆者紹介

足立 好幸

(あだち・よしゆき)

公認会計士・税理士
税理士法人トラスト

グループ通算制度・連結納税制度・組織再編税制を専門にグループ企業の税制最適化、企業グループ税制に係る業務を行う。

著書に、『令和6年10月改訂 プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』『M&A・組織再編のスキーム選択』(以上、清文社)、『グループ通算制度の実務Q&A』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり 連結納税制度の見直しQ&A-グループ通算制度の創設で何が変わる?』『ケーススタディでわかる連結納税申告書の作り方』『連結納税の組織再編税制ケーススタディ』『連結納税の清算課税ケーススタディ』『連結納税の欠損金Q&A』『連結納税導入プロジェクト』(以上、中央経済社)など多数。
 

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