金融・投資商品の税務Q&A
【Q3】
「公募利付債券の課税関係」
~改正後の取扱い~
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は、保有する資金を内国法人が発行する円建利付債券で運用しようと思います。
個人に対する債券の税制が平成28年以後変更になったということですが、債券の売買や償還に係る損益、利子はどのように取り扱われますか。上場株式の譲渡損益や配当との損益通算なども可能になるのでしょうか。
なお、本件の社債は公募発行のため、税務上の特定公社債に該当します。
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