金融・投資商品の税務Q&A
【Q5】
「外国法人が発行した外貨建利付債券の利子の取扱い」
~「国外」で受け取る場合~
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は、外国証券会社を通じ、外国法人が国外で発行する外貨建利付債券を購入し、当該外国証券会社の国外の口座にて保有する予定です。
この債券は利払いが年2回行われますが、この利子については税務上どのように取り扱われますか。なお、当該利子については国外では課税されていません。
この債券は利付債であり、税務上の特定公社債に該当します。
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