M&Aに必要な
デューデリジェンスの基本と実務
-財務・税務編-
【第14回】
「労働債務の分析(その2)」
-従業員に対する退職給付債務-
公認会計士 石田 晃一
▷従業員に対する退職後給付
従業員に対する退職給付は、一定の期間にわたって労働を提供したこと等の事由に基づき、退職以後に支給されるものであり、積立方法として内部/外部積立、支給方法として一時金/年金支給の別に大別されるほか、事業主が外部積立する掛金の追加的な拠出義務を有するか否かによって、確定給付制度と確定拠出制度に区分される。
退職給付の性格としては功績報償、生活保障等とする考え方もあるが、日本の会計基準では労働対価の後払として整理されており、退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であるとされる。
確定給付制度の場合には、退職によって発生が見込まれる退職給付債務から、退職に備えて外部に積み立てられた年金資産等を差し引くことによって、未積立部分が「退職給付に係る負債」(もしくは退職給付引当金)として計上されることになるが、確定拠出制度の場合には、外部への要拠出額をもって費用処理すれば足りるため、未拠出の金額がある場合に限ってこれを未払金として計上することになる。
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