〈事例から理解する〉
税法上の不確定概念の具体的な判断基準
【第4回】
「消費税法第30条第7項の帳簿及び請求書等の「保存」のレベル」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 大阪国税不服審判所平成28年7月12日裁決
(1) 事実関係の概要
① 原処分庁所属の調査担当職員は、審査請求人に対して無予告で臨場したが拒否された。
② 調査担当職員は、日程調整の上で請求人の事業所に臨場したところ、税理士資格のない第三者が同席しており、退出させるよう請求人に求めたが応じなかったので辞去した(以後数回同じやりとりあり)。
③ 請求人が第三者の退出に応じることにより実地調査が始まったが、請求人の指定する調査開始時刻が午後4時頃で、調査担当職員による留置き(資料の持ち帰り)や複写の要請は拒否して事業所内で書き写すことを求めるとともに、午後5時頃になると実地調査の終了を求めた。
④ 請求人は、事業所内で「日記帳」と称する文書を調査担当職員に提示したが、取引先名等の記載がなかったため領収書、請求書との照合は行えず、また、後日、「経費帳」と称する文書も提示したが、消費税法第30条第8項第1号所定の記載事項を大方欠いていた。
⑤ 調査担当職員は、実地調査を試みたが進展が図れず、調査結果の説明を行ったが、その途中で請求人が庁舎から退出したため、その後、電話にて修正申告の意思を確認し、帳簿及び請求書等の提示を求めたが、請求人はこれに応じなかった。
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