〈事例から理解する〉
税法上の不確定概念の具体的な判断基準
【第6回】
「消費税法における届出書の提出時期に係る
「やむを得ない事情」のレベル」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 課税事業者(簡易課税制度)選択(不適用)届出書を提出できなかった「やむを得ない事情」
消費税法における課税事業者や簡易課税制度の選択については、その適用しようとする課税期間の初日の前日までに選択(不適用)届出書を提出しなければならないが、「やむを得ない事情」がある場合の宥恕規定も存在する。
これを受けて、消費税法基本通達1-4-16(13-1-5の2)は、自己の責任によらない災害、事業者に帰責事由のない状態、1ヶ月以内の相続により相続人が新たに個人事業者となったなど、税務署長がやむを得ないと認めた場合がこれに該当するとしている。
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