〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第66回】
「功績倍率と功労加算」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、代表取締役が将来退任する時に、役員退職金に加えて功労加算金を支給したいと考えています。役員退職金に関する規程を設け、例えば、「特に功績が顕著と認められる役員に対しては、役位別倍率に30%を超えない額を限度として特別功労金を加算することができる。」という旨を記載することで損金算入が認められるでしょうか。
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