[平成27年3月期]
決算・申告にあたっての留意点
【第1回】
「復興特別法人税の廃止・交際費課税の見直し」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成26年度税制改正における改正事項を中心として、平成27年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
第1回は、「復興特別法人税の前倒し廃止」と、「交際費課税の見直し」について、平成27年3月期決算において留意すべき点を解説する。
1 復興特別法人税の前倒し廃止
▷復興特別法人税の期間
平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、復興特別法人税が導入された。当初は、「平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間(指定期間)内に、最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」について、復興特別法人税が課されることになっていた。
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