[平成27年3月期]
決算・申告にあたっての留意点
【第2回】
「生産性向上設備投資促進税制・中小企業投資促進税制の上乗せ措置」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成26年度税制改正における改正事項を中心として、平成27年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。第1回は、「復興特別法人税の前倒し廃止」と、「交際費課税の見直し」について解説した。
第2回は、「生産性向上設備投資促進税制」と「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」について、平成27年3月期決算において留意すべき点を解説する。
1 生産性向上設備投資促進税制
青色申告法人が、平成29年3月31日までに新品の機械装置等を取得又は製作等して、国内の事業の用に供した場合に、即時償却等又は税額控除の選択適用を認めるものである。その概要は次のとおり。
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