連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第4回】
「役員給与の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[6] 役員給与の見直し
1 改正の内容
多様な株式報酬や業績連動報酬の導入を促進することで経営者に中長期的な企業価値向上のインセンティブを与えるため、役員給与について、次の見直しが行われている。
(1) 特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の交付により支給される給与の取扱い
内国法人の支給する役員給与のうち、「特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の交付により支給される給与」は、事前の届出をしなくても、事前確定届出給与として損金算入できることとなった(法法34①二)。
ここで、特定譲渡制限付株式とは、次に掲げる要件を満たす株式をいう(法法34①二、54①、法令111の2①)。
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