連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第7回】
「組織再編関連税制の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[9] 適格現物出資の見直し
1 改正内容
平成28年4月1日より外国法人の事業所得に対する課税原則が帰属主義に変更されたことに伴い、適格現物出資の範囲について次の見直しが行われることとなった。
(1) 適格現物出資の対象の追加
外国法人に対する現物出資のうちその移転する国内資産のすべてを恒久的施設に直接帰属させるものについて、適格現物出資の対象に加える(法法2十二の十四、法令4の3⑨)。
ただし、国内不動産その他の恒久的施設から国外本店等への内部取引が帳簿価額で行われたものとなる国内資産が含まれる場合には、現物出資後これらの国内資産について内部取引を行わないことが見込まれている場合に限る(法法2十二の十四、法令4の3⑨)。
これは、従来、内国法人が外国法人に対し、国内不動産など国内事業所に帰属する資産(25%以上を保有する外国法人の株式を除く)を現物出資した場合、その現物出資は、非適格現物出資となっていたが、帰属主義への変更により、外国法人に対する現物出資であっても、現物出資される国内資産が日本の恒久的施設に帰属する限り、日本の課税権が失われなくなったため、内国法人が国内資産を外国法人の日本の恒久的施設に対して現物出資した場合、適格現物出資に該当することにした。
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