公開日: 2017/01/26 (掲載号:No.203)
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〔平成29年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」」

筆者: 新名 貴則

〔平成29年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点

【第1回】

「「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成28年度税制改正における改正事項を中心として、平成29年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。

【第1回】は、「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」について、平成29年3月期決算において留意すべき点を解説する。

 

1 法人税率の引下げ

平成27年度税制改正により法人税率の引下げが行われたが、平成28年度税制改正により、さらなる引下げが行われている。

平成28年4月1日以後に開始する事業年度における法人税率は、改正前の23.9%から23.4%に引き下げられた。さらに、平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては23.2%まで引き下げられている。

また、平成27年度税制改正により、平成29年3月31日までに開始する事業年度については、本来は19%である中小法人等に対する軽減税率(課税所得800万円までに適用される法人税率)が、特別措置により15%に引き下げられている(注)。したがって、平成29年3月期決算においては、中小法人等の軽減税率としては15%が適用される。

(注)2017/2/20追記
平成27年度税制改正において、改正前から存置されていた15%の軽減税率が2年延長されました。
詳しくは、情報ツール「平成27年度税制改正(法人税制)」の「【3】 中小法人の軽減税率の特例等の延長(措法42の3の2)」をご覧ください。

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決算・申告にあたっての税務上の留意点

【第1回】

「「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成28年度税制改正における改正事項を中心として、平成29年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。

【第1回】は、「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」について、平成29年3月期決算において留意すべき点を解説する。

 

1 法人税率の引下げ

平成27年度税制改正により法人税率の引下げが行われたが、平成28年度税制改正により、さらなる引下げが行われている。

平成28年4月1日以後に開始する事業年度における法人税率は、改正前の23.9%から23.4%に引き下げられた。さらに、平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては23.2%まで引き下げられている。

また、平成27年度税制改正により、平成29年3月31日までに開始する事業年度については、本来は19%である中小法人等に対する軽減税率(課税所得800万円までに適用される法人税率)が、特別措置により15%に引き下げられている(注)。したがって、平成29年3月期決算においては、中小法人等の軽減税率としては15%が適用される。

(注)2017/2/20追記
平成27年度税制改正において、改正前から存置されていた15%の軽減税率が2年延長されました。
詳しくは、情報ツール「平成27年度税制改正(法人税制)」の「【3】 中小法人の軽減税率の特例等の延長(措法42の3の2)」をご覧ください。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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