〔平成29年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第1回】
「「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成28年度税制改正における改正事項を中心として、平成29年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
【第1回】は、「法人税率の引下げ」及び「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」について、平成29年3月期決算において留意すべき点を解説する。
1 法人税率の引下げ
平成27年度税制改正により法人税率の引下げが行われたが、平成28年度税制改正により、さらなる引下げが行われている。
平成28年4月1日以後に開始する事業年度における法人税率は、改正前の23.9%から23.4%に引き下げられた。さらに、平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては23.2%まで引き下げられている。
また、平成27年度税制改正により、平成29年3月31日までに開始する事業年度については、本来は19%である中小法人等に対する軽減税率(課税所得800万円までに適用される法人税率)が、特別措置により15%に引き下げられている(注)。したがって、平成29年3月期決算においては、中小法人等の軽減税率としては15%が適用される。
(注)2017/2/20追記
平成27年度税制改正において、改正前から存置されていた15%の軽減税率が2年延長されました。
詳しくは、情報ツール「平成27年度税制改正(法人税制)」の「【3】 中小法人の軽減税率の特例等の延長(措法42の3の2)」をご覧ください。
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