〔平成29年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第4回】
(最終回)
「「雇用促進税制の縮減・延長」
「役員給与の損金算入要件の緩和」
「交際費等の損金不算入の特例の延長」」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成28年度税制改正における改正事項を中心として、平成29年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第3回】は、「減価償却の見直し」、「少額減価償却資産の特例の延長」、「生産性向上設備投資促進税制の縮減・終了」及び「環境関連投資促進税制の見直しと延長」について解説した。
【第4回】は、「雇用促進税制の縮減・延長」、「役員給与の損金算入要件の緩和」及び「交際費等の損金不算入の特例の延長」について解説する。
1 雇用促進税制の縮減・延長
雇用促進税制とは、青色申告書を提出している法人が、雇用者の数を一定以上増加させた場合に、その増加数に40万円を乗じた金額の税額控除を受けられる制度である。平成28年度税制改正において、この雇用促進税制の見直しが行われている。
具体的な見直しのポイントは次の通りである。
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