平成29年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第8回】
「連結法人の申告期限の延長の見直し」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[10] 連結法人の申告期限の延長の見直し
平成29年度税制改正においては、「攻めの経営」を促すコーポレートガバナンス税制の一環として、企業と株主・投資家との充実した対話を促すため、上場企業等が定時株主総会の開催日を柔軟に設定できるよう、決算日から3ヶ月を超えた日に定時株主総会を開催する場合(例えば3月期決算企業が定時株主総会を7月以降に開催する場合)、定時株主総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられた。
具体的には、連結確定申告書について、平成29年4月1日以後に申請するものについて、次のように取り扱われることとなる(新法法81の24①、平成29年所法等改正法附則1)。
なお、既に2ヶ月間の延長の適用を受けている場合は、改正後も2ヶ月間の延長が認められる(平成29年所法等改正法附則25①②)。
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