平成30年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第3回】
「『所得拡大促進税制』の改組(その3:連結納税特有の論点、連結納税と単体納税の有利・不利)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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3 連結納税特有の論点1(他の連結法人の役員の親族は使用人に含まれるのか)
国内雇用者の対象になる使用人には、役員の親族等、役員と特殊の関係にある者は含まれないが、ある連結法人の使用人の中に、他の連結法人の役員の親族がいる場合、その使用人は当該連結法人の国内雇用者に含まれるか否かという疑問が生じる(例えば、持株会社である連結親法人の役員の親族が、事業会社である連結子法人の使用人である場合など)。
つまり、連結納税制度における所得拡大促進税制は、連結グループ全体で要件の判定を行うという仕組みであるため、連結グループを一法人とみなした場合、そのような使用人は国内雇用者に含まれないのではないかという疑問である。
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