〔平成31年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第1回】
「所得拡大促進税制の見直し(改組)」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成30年度税制改正における改正事項を中心として、平成31年3月期の法人税申告においては、いくつか注意が必要なポイントがある。その中の主なものの概要を、4回に分けて解説する。
【第1回】は、大企業及び中小企業者等それぞれの「所得拡大促進税制の見直し(改組)」について、平成31年3月期決算において留意すべき点を解説する。
1 所得拡大促進税制の見直し(大企業)
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人が給与等支給額を一定以上増加させた場合に、その増加額の一定割合について税額控除が認められる制度である。ただし、当期の法人税額に一定の割合を乗じた金額が、控除限度額となる。
平成30年度税制改正において、この所得拡大促進税制の見直し(改組)が行われた。対象を中小企業者等とそれ以外(大企業)に区分し、それぞれ見直しを行っている。大企業に対しては設備投資の要件を追加し、「賃上げ・投資促進税制」(中小企業者等も選択適用可能)として改組しているので、まずはこちらを解説する。
① 要件の見直し
次のように要件の見直しが行われている。
給与等支給額
給与等支給額が、基準事業年度と比較して一定率以上増加していなければならないとする要件は廃止。
継続雇用者に対する給与等支給額が、前事業年度と比較して3%以上増加していることが必要。
設備投資額
新たに設備投資額の要件を設定。当事業年度の国内設備投資額が、減価償却費総額の90%以上であることが必要。
② 控除税額の見直し
次のように控除税額の見直しが行われている。
控除率
給与等支給額の増加額(前事業年度との比較)に15%を乗じた金額を、法人税額から控除。
教育訓練費について一定の増加要件を満たす場合には、控除率を15%から20%に上乗せ。
控除限度額
当事業年度の法人税額の20%(改正前10%)に引上げ。
この改正は平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるため、平成31年3月期決算申告には適用されることになる。
※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。
(※1) 3月決算法人の場合は平成25年3月期が該当する。
(※2) 継続雇用者の範囲が改正され、「当事業年度と前事業年度のすべての月の給与等の支給を受けた国内雇用者」とされた。
(※3) 教育訓練費の額 ≧ 比較教育訓練費(前期及び前々期の教育訓練費の年平均額)× 120%
2 所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)
平成30年度税制改正における所得拡大促進税制の見直しの中でも、中小企業者等を対象とした見直しについて解説する。
なお、中小企業者等であっても、「1 所得拡大促進税制の見直し(大企業)」で解説した「賃上げ・投資促進税制」の方を選択して適用することも可能である。
① 要件の見直し
次のように要件の見直しが行われている。
給与等支給額
給与等支給額が、基準事業年度と比較して一定率以上増加していなければならないとする要件は廃止。
継続雇用者に対する給与等支給額が、前事業年度と比較して1.5%以上増加していることが必要。
設備投資額
大企業とは異なり、設備投資に関する要件はなし。
② 控除税額の見直し
次のように控除税額の見直しが行われている。
控除率
給与等支給額の増加額(前事業年度との比較)に15%を乗じた金額を、法人税額から控除。
《上乗せ要件》
継続雇用者に対する給与等支給額が2.5%以上増加し、かつ、次のいずれかを満たす場合は控除率を15%から25%に上乗せ。
● 当事業年度の教育訓練費 ≧ 前事業年度の教育訓練費 × 110%
● 認定を受けた経営力向上計画に従って、経営力向上が確実に行われたと証明されたこと
控除限度額
当事業年度の法人税額の20%から変更なし。
この改正は平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用されるため、平成31年3月期決算申告には適用されることになる。
※画像をクリックすると別ページで拡大表示されます。
(※1) 3月決算法人の場合は平成25年3月期が該当する。
(※2) 継続雇用者の範囲が改正され、「当事業年度と前事業年度のすべての月の給与等の支給を受けた国内雇用者」とされた。
(※3) 上乗せ要件を満たす場合のみ。
(了)
【関連記事】
「〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A」(全12回)
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「平成30年度の税制改正によって、組織再編を行った場合の比較教育訓練費及び中小企業比較教育訓練費の調整計算はどのように定められたのでしょうか。」
- 【Q12】 本税制の事前検討事項及び準備事項
「本税制の適用可否を判定するに当たり事前に検討すべき事項、又は申告時期までに準備すべき事項があれば教えてください。」
次回は2/14の公開となります。



