基礎から身につく組織再編税制
【第3回】
「支配関係の定義」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
前回は、100%グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「完全支配関係」の考え方について解説を行いました。
今回は、50%超100%未満グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「支配関係」の考え方について解説していきます。
「支配関係」の考え方については、「完全支配関係」の考え方と類似しているため、同様の表現を用いて説明します。
1 支配関係
支配関係とは、次のような関係をいいます(法法2十二の七の五)。
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