基礎から身につく組織再編税制
【第7回】
「適格合併(支配関係)」
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
今回は、支配関係がある場合の適格合併の要件について解説します。
1 支配関係がある場合の適格合併の要件
支配関係がある場合の適格合併の要件は、次の4つです。
① 金銭等不交付要件
② 支配関係継続要件
③ 従業者引継要件
④ 事業継続要件
2 金銭等不交付要件
金銭等不交付要件とは、被合併法人の株主に合併法人株式以外の資産が交付されないことをいいます(法法2十二の八)。
ただし、次の①から⑤を交付しても、金銭等不交付要件には抵触しません。
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