令和2年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第2回】
「「適用法人の範囲」
「適用方法」」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[3] 適用法人の範囲
グループ通算制度の適用対象となる法人は、適用の承認を受けた「通算親法人(次の法人に限る)及び通算親法人との間に通算親法人による完全支配関係がある通算子法人(次の法人に限る)」の全てとなる(法法64の9①)。ここで、グループ通算制度の適用範囲となる「完全支配関係」は、完全支配関係のうち、通算除外法人(下記(1)③~⑦までの法人)及び外国法人が介在しない一定の関係となり、通算法人間の完全支配関係を「通算完全支配関係」という(法法64の9①、2十二の七の七)。
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