基礎から身につく組織再編税制
【第18回】
「適格合併を行った場合の申告調整(その2)」
~親会社が子会社を吸収した場合~
太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
税理士 川瀬 裕太
前回は、子会社同士が適格合併を行った場合の申告調整の具体例を取り上げました。
今回は、親会社が子会社を適格合併により吸収した場合の申告調整の具体例について解説します。
1 適格合併を行った場合の合併法人の処理
(1) 前提条件
- 被合併法人B社は合併法人A社の100%子会社です。
- 合併法人A社が被合併法人B社を吸収合併します。
- 合併法人A社は合併により資本金を増加しません。
- 被合併法人B社の株主であるA社は合併法人自身となるため、対価の交付はなかったものとします。
- A社における合併直前のB社株式の帳簿価額は、1,000(税務上の帳簿価額は2,500)です。
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