公開日: 2024/03/07 (掲載号:No.559)
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〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第15回】「申告納税制度が納税者救済のハードルを上げている法令解釈」

筆者: 大橋 誠一

〈事例から理解する〉

税法上不確定概念具体的判断基準

【第15回】

「申告納税制度が納税者救済のハードルを上げている法令解釈」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 申告納税制度の位置付けに言及した裁決例

多数あるため、大阪国税不服審判所による裁決例から抽出する。

(1) 更正の請求(平成26年9月8日裁決)

更正の請求を期間制限することなく無制限に認めることとした場合には、税務行政の円滑な運営を著しく阻害し、申告納税制度の根幹を揺るがす結果となるから、本件更正の請求を認めることはできない。

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税法上不確定概念具体的判断基準

【第15回】

「申告納税制度が納税者救済のハードルを上げている法令解釈」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 申告納税制度の位置付けに言及した裁決例

多数あるため、大阪国税不服審判所による裁決例から抽出する。

(1) 更正の請求(平成26年9月8日裁決)

更正の請求を期間制限することなく無制限に認めることとした場合には、税務行政の円滑な運営を著しく阻害し、申告納税制度の根幹を揺るがす結果となるから、本件更正の請求を認めることはできない。

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連載目次

〈事例から理解する〉
税法上不確定概念具体的判断基準

【参考記事】
「〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務」(全20回)

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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